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CCUS能力評価経歴証明、書類提出期限5年延長

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CCUS能力評価経歴証明、書類提出期限5年延長

国土交通省は、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録された技能者レベルを判定する能力評価制度で経過措置として設けてている経歴証明について、書類の提出期限を5年延長して2029年3月31日に改めた。
併せて、過去の経歴を証明できる期間の範囲を2024年3月31日までと新たに定めた。
これにより、29年3月31日までに能力評価を申請する場合、24年3月31日までの経験を能力評価時に加算できる。

経歴証明とは

経歴証明とは、CCUSに事業者登録している所属事業者等(元請け事業者、上位の下請け授業者を含む)が経歴証明書の欄に記入した能力評価申請書を能力評価実施団体に提出することで、登録技術者がCCUSの利用を始める前の就業日数と職長・班長としての就業日数を証明する仕組みをいう。
この制度によって、技術者は能力評価を受けられる。

能力評価制度とは

 能力評価制度はCCUSで客観的に把握できる就業日数、保有資格、マネジメント経験(職長・班長としての経験年数)を評価することが原則なため、技能者はCCUSに登録した時点でレベル1からスタートするが、企業が過去の経歴を証明することで、経験や資格に応じてレベル2、レベル3、レベル4の認定を受けられる。

経歴証明、書類提出期限は2029年3月31日に

 国交省が「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」を改訂し、経歴証明がなされた能力評価申請書の提出期限を24年3月31日から29.年3月31日に5年延長した。
併せて、明確になっていなかった経歴証明可能期間の範囲を24年3月31日までと定めた。
これにより、経歴証明可能期間が終了する24年4月1日以降の経験は、能力評価の加算対象外となる。
 また、29年4月1日以降に能力評価を申請する場合は、CCUSに蓄積された情報のみで能力評価を行うこととなる。新たなガイドラインは14日から施行している。
CCUS能力評価申請における経歴証明の活用について

  • 建設技能者の能力評価制度においては、建設キャリアアップシステム(CCUS)により客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験(職長・班長としての経験年数)を評価することを原則とする。
  • 一方で、CCUSに就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、
    令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場合には、令和6年3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、所属事業者等により作成された『経歴証明書』の提出を認めている。
    (令和11年4月1日以降に能力評価の申請を行う場合には、CCUSにより客観的に把握できる情報のみを評価することとする。)
  • 一なお、一定の客観性の確保の観点から、経歴証明の起算点は、建設業に関する資格の取得年月日等(CCUSに登録された情報)とする。 (マネジメント経験については、起算点の確認は要さない(所属事業者等の経歴証明のみ))

詳しくは『厚生労働省CCUS能力評価申請における経歴証明の活用について』


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(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)