許可を受けなくてはいけない業種(28業種)
建設業の許可は建設業の業種ごとに必要です。
- 土木工事業
- 電気工事業
- 板金工事業
- 電気通信工事業
- 建築工事業
- 管工事業
- ガラス工事業
- 造園工事業
- 大工工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 塗装工事業
- さく井工事業
- 左官工事業
- 鋼構造物工事業
- 防水工事業
- 建具工事業
- とび・土工・コンクリート工事
- 鉄筋工事業
- 内装仕上工事業
- 水道施設工事業
- 石工事業
- 舗装工事業
- 機械器具設置工事業
- 消防施設工事業
- 屋根工事業
- しゅんせつ工事業
- 熱絶縁工事
- 清掃施設工事業
許可の種類
知事許可 | ひとつの都道府県だけに営業所がある場合 |
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大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
一般建設業と特定建設業
特定建設業 | 元請け業者で下請け業者にだす金額の合計額が3000万円以上 建築一式の場合は4500万円以上)の場合 |
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一般建設業 | 上記以外 |
許可の有効期限
許可の有効期限は5年です。
許可取得後は、毎年、決算変更届を提出し、許可期間が終了する30日前までに更新の手続きを行う必要があります。
建設業許可を取得するための要件
(1)経営業務の管理責任者がいること(下記のいずれかに該当するもの)
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験を有する
- 許可を受けようとする建設業に関して、1に準ずる地位にあって、7年以上の経営補佐経験を有する
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営経験を有する
(2)専任の技術者がいること
「一般建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
- 大卒又は高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種の実務経験を有する者
- 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
- 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
「特定建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
- 一般建設業の専任技術者の要件(上記1~3)のどれかに該当したうえに、さらに申請業種に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負額が4500万円以上のものに関する元請け人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
- 申請業種に関して、法定の資格免許を有する者
- 建設大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 技術者に一級の免許保持者がいること
(3)財産的基礎、金銭的信用のあること
「一般建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて建設業を営業した実績のあること
「特定建設業」の場合(下記のいずれかに該当)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
(4)事務所の要件
机や電話があり、事務所であることの証明が必要
- 賃貸の場合:賃貸契約書
- 自己所有の場合:建物謄本
各種変更届
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた書式による届出が必要です。
毎年1度の決算終了時には、決算変更届(営業年度終 了届)を提出して異常なく継続して営業していることを明らかにするほか、取締役、資本金、営業所所在地などの変更、経営業務管理責任者や専任技術者の 交代、欠如があったときは、期限内に届け出る必要があります。