パートやアルバイトなどの形態で雇用されている労働者でも、一定の条件※に該当した場合については保険の適用があります。
※一般的に1週間の所定労働時間が正社員より短い人(パートタイマー、アルバイト、臨時社員、契約社員、嘱託、準社員等)で、常用的な雇用関係が有ると認められた場合、被保険者となります。
パート・アルバイトの社会保険の種類と適用基準
労災保険
全面的に適用されます。勤務時間中に事故を起こした場合、労災保険の対象となり、治療費・入院費などを支払われます。
健康保険、厚生年金保険
労働時間:1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている正社員の概ね3/4以上の人
労働日数:正社員の1ヶ月の労働日数の概ね3/4以上
雇用保険
・1週間の所定労働時間が20時間以上の人
・継続して31日以上雇用されると見込まれる人
・65歳に達する日より前から雇用されている人
上記の基準はあくまでも目安の1つであるため、これに該当しない人でも就労の形態や内容などを総合的に判断して常用的雇用関係にあると認められた場合、被保険者となるので注意が必要です。
判断に難しい場合は、社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
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