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建築施工管理CPD制度の対象を拡大

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建築分野における技術者の継続教育(建築施工管理CPD制度)を運用してきた建設業振興基金が、その対象を拡大します。
従来は建築工事の施工管理に携わる技術者(建築施工管理技士)を対象とした制度でしたが、電気工事(電気工事施工管理技士)と、管工事(管工事施工管理技士)が新たに追加されます。
「建築・設備施工管理CPD制度」としてリニューアルしました。

対象拡大までの背景

CPD制度は、施工管理技士などの技術者の継続教育を指します。
制度を運用するCPD団体(建設業振興基金)が認定する研修会や講習会の受講実績が「CPD単位」として付与され、技術者の継続的な技術研さんの取り組みや実績を対外的に証明することができる仕組みです。
その実績は、公共工事の入札(総合評価落札方式)で配置予定技術者の能力評価に活用されるなど、技術者の継続教育(CPD)に積極的に取り組むことが、公共事業の入札での企業の評価につながっていくケースも多いといわれています。
建築分野で言えば、建設業振興基金の「建築・設備施工管理CPD制度」以外にも、建築技術教育普及センターの建築CPD情報提供制度に参画する、日本建築士会連合会の「建築士会CPD制度」といった制度があります。
しかしこれまで電気工事(電気工事施工管理技士)や、管工事(管工事施工管理技士)を対象にしたCPD制度がなく、設備分野を対象にした制度の構築が必要と判断されていました。
そこで、建築施工管理技士などを対象に、2014年6月から運用してきた「建築施工管理CPD制度」を「建築・設備施工管理CPD制度」としてリニューアルしました。

発注者側のニーズも想定

公共事業で言えば、電気工事や機械工事といった設備工事は、分離・分割発注が基本となります。
そのため、電気工事施工管理技士や管工事施工管理技士といった技術者サイドからのニーズだけでなく、配置予定技術者の能力評価(CPD実績の評価)に対する発注者側のニーズも想定しています。
設備団体とも連携して地方自治体への制度の普及・周知など、入札段階での積極的な活用を促していく方針です。
新たに設備分野を追加した「建築・設備施工管理CPD制度」の構築は、2018年4月10日の同制度運営委員会とプログラム審査会の合同会議で正式に決定し、同日から運用を開始しています。

従来の流れと変更はありません

講習を実施するプロバイダーが、CPD団体である建設業振興基金に「プロバイダー登録」(プロバイダーIDを発行)を実施します。
そしてそのプロバイダーが開催する講習会や研修会といったプログラムの「認定申請」を行うという従来からの流れに変更はありません。
認定されたプログラムを実施したプロバイダーは、2週間以内に講習の「出席者名簿」(受講者名簿)を提出します。
その後建設業振興基金がIDを持つ出席者にCPD単位を付与することで、その実績が蓄積されていきます。
それぞれの技術者が取得したCPD単位は「実績証明書」によって対外的に証明することができます。