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国土交通省が、働き方改革へ向け規制強化へ

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国土交通省は、長時間労働の是正や休日の確保(週休2日の促進)といった、建設業における「働き方改革」の取り組みとして、受発注者双方への規制を強めていく姿勢を明らかにしました。
取り組みの前提として「工期に関する基準」を作成し、適正な工期を明らかにすることで、違法な長時間労働の温床となる不当に短い工期での請負契約締結を防ぐ狙いです。

受発注者双方の責務を制度化

5月28日に行われた中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」において、取り組みの方向性が提示されました。
まず出発点となるのは、昨年の8月に策定された「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」に示された、発注者の役割である「適正な工期設定」、そして受注者側の役割である「工期ダンピングの禁止」といった、受発注者双方に対する責務の制度化で、建設業法などの法令・約款への規程により直接的な規制に踏み出す方針です。建設工事における発注者や当該工事の受注者(元請企業)だけでなく、下請企業にも波及してくる点を踏まえると、工期に対するこの規制が建設産業に与えるインパクトは大きいと言えるでしょう。

中央建設業審議会が適正工期を定義

この取り組みで大きなポイントとなりそうなのが、受発注者の双方にとっての「適正な工期」をどのように定めるかという点です。その対応として、中央建設業審議会が規制の前提となる「工期に関する基準」を作成し、この基準をベースに適正工期の定義を行い、工期ダンピングや注文者(発注者・元請・上位下請け)による不当に短い工期設定を防ぐ狙いです。適正な工期の定義を明らかにすることで、建設業法に規定する受注者による工期ダンピング(受注者の責務)や注文者による不当に短い工期設定の禁止(発注者の責務)が効力を発揮し、違法な長時間労働の元となる、不当に短い工期での契約締結を防御ことができます。

実施勧告により実効性の担保も

例えば、基準の中では、受注者の責務として、工事の準備期間や工程の細目を明らかにした「工期」の見積りを行う努力義務を課す一方で、適正な施工が通常見込まれないような請負契約(工期ダンピング)を行わないことなどが規定されます。
現行の建設業法に「不当に低い請負代金の禁止」が規定されていることを参考に、注文者としての責務として、通常必要と認められる期間に照らして「著しく短い工期」による請負契約を締結してはならないということも
明記されます。
また取り組みの実効性を担保する為に、仮に著しく短い工期による請負契約となっている場合に、注文者に対して必要な勧告を行うことができるような体制を敷いていく方針です。