簡易確認型の適用拡大!電子化対応が追い風に
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国土交通省は、総合評価落札方式の改善として、手続きに要する事務負担の軽減に取り組むことが明らかになりました。これまでの試行によって、そのメリットや効果が実証されている「簡易確認型」の拡大が特に焦点となります。2018年度から一般土木C等級などの、多くの参加者が予め見込まれる施行能力評価型・総合評価落札方式を適用する工事を対象に原則化に踏み切る方針を打ち出しました。
発注者の事務負担軽減へ
簡易確認型は、これまで約15種類(70枚程度)の提出を求めていた参加資格の確認資料や技術資料を、簡易な技術資料(1枚)に集約するもので、入札書とその簡易な技術資料によって評価値を算出した上で、評価値の上位3位までの落札候補者に対し、簡易な技術資料の根拠となる詳細な技術資料の提出を求めます。
一般的な方式では、発注者がすべての参加者から提出された膨大な確認資料や技術資料を審査しており、事務負担の軽減に対する高い効果が期待されています。
受注者にもたくさんのメリットが
また、資格審査から入札書の提出、そして評価値の算定の一連の流れを踏んでいる一般的な方式の場合は、落札者決定までの期間、参加する建設企業は配置予定の技術者を確保しておく必要がありますが、簡易確認型の場合は、簡易な技術資料によって候補者を評価値上位3位に絞るため、上位3者から外れた場合はその段階で技術者の拘束を解く事ができるというメリットもあります。
この場合、企業にとっては約15種類(70枚程度)の詳細な技術資料を作成する手間も省け、また早い段階で次の工事を狙いに行ける準備が出来るということになります。
電子入札システムの改良も後押しに
簡易確認型での技術資料提出は、これまで電子入札システムに対応していない、言い換えると紙ベースでのやりとりが必要になるという課題がありましたが、2017年度の改良によって電子入札システムが簡易確認型の手続きに対応できるようになったということも、今回の適用拡大を後押しする形となりました。
これまでの試行に関する状況をみましても、発注者側からは「審査時間の短縮に繋がる」、受注者側からは「資料作成の負担が軽減される」と双方からメリットを推す声があり、効果が確認されていることから、今回の適用拡大の判断に達しました。