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保険未加入企業排除へ向け対策がさらに強化

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国土交通省が、社会保険加入の促進、徹底に向け、未加入企業に対する対策を一層強める方針を示しました。
焦点となるのは建設業許可における対応の強化で、建設業法の改正により、社会保険の加入を許可要件として付加することで、未加入企業に対する許可や更新を認めない仕組みを築き、結果として許可業者から未加入企業の全面的な排除に踏み出すことを検討しています。

建設業法の改正も検討

1月15日に行われた、第2回「建設業社会保険推進連絡協議会」において提示された、今後の取り組みの方向性の中に、許可業者からの未加入企業の排除も盛り込まれました。未加入企業に対する許可や更新を認めない仕組み作りと、そのための建設業法の改正に向けた検討が明記されました。

これまでの未加入対策により、昨年12月末における許可業者の3保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)への加入率は91.5%にまで上昇しました。(許可処理システムの情報から集計した速報値)加入率は着実に上昇してきているものの、まだ1割弱の未加入企業が存在している事実を直視し、一層の対応が必要と判断しました。

その中でも特に問題として取り上げられているのが、昨年7月に建設産業政策会議がまとめた「建設産業政策2017+10」に盛り込まれていた、許可に際しての労働者福祉(社会保険への加入)の観点の強化です。
4月からの施行を見込んでいる経営事項審査の見直しで、既に未加入に関する減点措置の強化は具体化されていますが、その次の一手として建設業の「許可要件」に着目がされました。現在でも許可や更新のタイミングで加入状況の確認や指導は行われていますが、将来的な建設業法の改正により、社会保険加入を許可要件や許可の条件とすることを含め、強化に乗り出す方針を示します。

社会保険加入対策強化は公平健全な競争環境作りのために

未加入企業への対応という側面では、昨年4月から直轄工事において、すべての下請業者を社会保険等への加入業者に限定する「未加入業者の排除」を実施され、公共工事の発注という枠の中では率先して対応が強められてきました。

建設産業の総力をあげて取り組まれてきた未加入対策は、社会保険への加入の原資となる法定福利費を適切に負担している企業により、公平で健全な競争環境が構築されることが最大の狙いとされています。許可業者から未加入業者を排除するということも、社会保険に加入したことが競争環境において不利に働くことがないように、ということが根本にある考え方であることには変わりはありません。

2018年度からの2年間の取り組みの方向性を提示

1月15日に行われた第2回「建設業社会保険推進連絡協議会」では、2018年度から2年間における新たな対策の方向性が提示されました。
取り組みの方向性は「加入対策のさらなる合理化・適正化」や「未加入企業への対策強化」など6つのテーマが軸になっており、国土交通省は、加入の徹底・定着に集中的に取り組む方針を示しました。

未加入企業への対策の強化として、企業単位での加入を図る、建設業許可からの未加入企業の排除を筆頭に、民間工事や地方自治体の発注工事における対策の強化も明記され、特に直轄工事では昨年4月から行われている、すべての下請企業を加入業者に限る取り組みを、民間工事へ適用していくことも視野に入れられています。

また加入対策の合理化・適正化として、4月から登録手続きが開始された「建設キャリアアップシステム」の活用も盛り込まれました。システムの導入により可能となる、技能者の加入状況などの情報を、加入の徹底、定着という観点でいかに効果的に活用していくか、具体的な検討に踏み出す方針です。

未加入対策の一環で誓約書の活用も視野に

提示された取り組みの方向性の中では、民間工事における対策強化の一環として、受注した工事で未加入企業を下請けとしないことを誓約する「誓約書」の活用も提示されました。
直轄工事や一部の地方自治体での未加入対策が進みつつある一方で、民間工事における具体的な対策は行われていないというのが実情で、その点でも加入の促進、徹底を図っていく意識や機運の醸成が必要と判断されました。

具体的なイメージでは、工事の受注者(元請企業)が、受注した工事の発注者に対し、未加入企業を下請けとしない旨を示した「誓約書」を提出する仕組みで、発注者はその誓約書を受領、受注者は工事現場に誓約書を掲示するなどして、未加入排除の姿勢を対外的に示すというものです。
事務連絡などで、建設業団(受注者)に発注者に対する誓約書の提出を推奨し、民間工事の発注者団体や、加入企業に限定する取り組みを実施していない自治体における活用を促す一方で、加入対策に積極的に取り組む企業の対外的なPRも後押しする狙いです。

都道府県ごとの「社会保険加入推進地域会議」で取り組み事例を紹介した企業や、順守すべきルールを「行動基準」として採択した模範企業に対し、その取り組みを対外的にPRできるように「社会保険加入促進宣言企業」としてステッカーを作成。また名刺などへの印字も行ってもらうなど模範企業を積極的に支援していく方針です。

次なる“制度的な対策”の具体化に踏み出す

3月19日に開催された中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」において、担い手の確保・育成や、働き方改革の推進をターゲットに、社会保険への加入の徹底・定着と、違法な長時間労働につながりかねない不当に短い工期での契約締結の禁止(適正な工期設定に関する受発注者双方の責務の明確化)を盛り込む『建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン』における取り組みの制度化を打ち出しました。
特に未加入企業の許可や更新を認めない、許可業者からの未加入企業の排除や、建設業法や契約約款における“規制”として、受発注者の双方に対する責務を明確化することで、違法な長時間労働を招きかねない不当に短い工期での契約締結を防ぐ仕組みつくりを目指します。