登録基幹技能者を主任技術者要件に認定
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主任技術者の要件に登録基幹技能者を位置付け
国土交通省は、建設業法で定める主任技術者の要件に、登録基幹技能者を位置付けすることになりました。
講習の受講要件が主任技術者の要件を満たし、建設業許可の種類に応じて国土交通省が認めた資格を、主任技術者要件をして認定します。
主任技術者になるには
主任技術者になる要件として、
- ・「施工管理技士」などの国家資格
- ・建設業法で登録された民間資格の取得
- ・最終学歴に応じた実務経験年数
が必要になります。
国土交通省の「適正な施工確保のための技術者制度検討会」という有識者会議がまとめた報告書には、相応の技術力が取得要件となっている民間資格においても、主任技術者要件に認定していくことが妥当だとして、認定基準を明記されています。
基準を満たす登録基幹技能者を、一式工事以外で主任技術者要件に認定する方向性が示されました。
これを受けて、国土交通省は、高度な技能を持つ登録基幹技能者を、対象とする許可業種に応じた主任技術者に認定します。
登録基幹技能者講習の受講要件
登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されています。
この受講要件だと、主任技術者の要件を満たしているものは、33ある資格のうち29資格で、残り4資格は主任技術者要件を満たすよう、既定や運用を変更した上で29資格と同様に認めます。
現在、10年以上の実務経験がある技能者は、主任技術者になれます。国土交通省は、登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することで、更なる認知度向上と普及促進に繋がり、主任技術者を配置する毎に行っている実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待しています。
国土交通省直轄の工事では、総合評価方式の入札において資格保有者を配置する企業に加点する措置を取り入れたり、ゼネコン各社が優良職朝制度の中で手当を支給する対象にしたりと、評価が広がっています。