主任技術者に位置付け
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登録基幹技能者を建設業法が定める主任技術者の資格要件に
建設業法の省令の改正によって、登録基幹技能者の主任技術者要件への認定が規定されました。
その位置付け明確化されることにより、登録基幹技能者の制度としての普及と活用に弾みがつくことが見込まれます。
現行の主任技術者の資格要件
・技術検定などの国家資格の取得者
・最終学歴に応じた実務経験者(指定学科の高校を卒業している場合は5年以上)
・建設業法の施行規則で登録を受けた民間資格
(地すべり防止工事士・1級計装士・解体工事施工技師・基礎施工士)の合格者
・10年以上の実務経験、3年以上の職長経験者
・実施期間が定める資格の保有者
以上のような、それぞれの専門分野で熟達した作業能力・マネジメント能力を備える「登録基幹技能者」の認定資格を受けている方の多くは、現行の要件を満たしています。
どの業種の登録基幹技能者が主任技術者として認定されるのか
全33職種ある登録基幹技能者のうち、どの職種の技能者がどの業種の主任技術者として認定されるかという具体的な運用は定まっていません。
しかし、実際の登録基幹技能者の認定講習(受講要件)と主任技術者の資格要件を照合すると、
登録橋梁基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録会場起重基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者を除き、29職種の資格が実質的に現行要件を満たしているようです。
また、総合的な技術力が求められる、土木一式工事以外の専門工事における主任技術者への位置づけは妥当と判断されています。