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主任技術者配置を上位企業のみに義務化へ

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主任技術者配置義務の緩和へ

現在の建設業法で、一式工事の一部である専門工事を施工する場合、施工体制に入る各企業に求められている主任技術者の配置義務が緩和される可能性がでてきました。
適正な施工確保のための技術者制度検討会にて、国土交通省は、下請け企業における配置義務の見直し案を提示し、配置義務の緩和を軸に見直しに向けた検討に踏み出す見込みです。

技術者の配置義務とは

建設業法の26条で、建設業者はその請け負った建設工事を施工する時は、当該現場における建設工事の施工技術上の管理をつかさどるもの=主任技術者を置かなければならないという規定があります。発注者からの直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために、締結した下請契約の請負代金の額が、政令で定める金額以上(4,000万円、建築1式は6,000万円)になる場合、当該工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるもの=監理技術者を置かなければならないとしています。

緩和に踏み切った経緯

この緩和の方向性として、提示するのは、当該業種の上位企業にのみ主任技術者の配置を求める仕組みにしていくことです。したがって、それ以外の企業は例外的に主任技術者の配置を求めない枠組みです。
この、緩和に踏み切った経緯には、上位企業の主任技術者が適正な施工管理を敷くことができるのであれば、その下に連なる企業に求めなくても、目的である適正な施工が確保されるのではないかという発想から来ています。

緩和にともなう問題点

問題意識となっているものが、建設産業のベースとなっている「請負契約」が民法上の請負契約とは異なる、いわば「建設業版の請負契約」になっている点です。民法上の請負契約は契約に沿った生花を求める仕事の完成義務の考えが根底にあるのに対し、建設業における請負契約は、現場での施工プロセス(手法)を重視しています。しかし、この建設業版の請負契約は、発注者と、元請企業との契約に主眼を置いていることから、元請と下請、もしくは下請と下請の契約の実態に、必ずしも合致しているものとは言えない実情です。したがって、「発注者と下請」「元請以下」の2つに規律を切り分けて考える方向で見直しています。

全ての建設企業に必ずしも主任技術者を配置する必要はない

元請と1次下請、あるいは、2次下請と3次下請の関係性や現場の実態ということに目を向ければ、全ての建設企業に主任技術者の配置を求めることは、必ずしも必要ない、という見解を国土交通省は出しています。なぜなら、当該業種を施工する下請のチームとして、主任技術者や、職長を配置することができれば、適正な施工が確保できる可能性が高いためです。今後は一定の業種単位で上位企業のみ「主任技術者」を配置義務を課す緩和措置を視野に入れ展開していく方向性です。