令和5年、6年度競争参加資格 残留措置申請22日まで
- カテゴリ:
- ブログ
令和5年6年度競争参加資格 残留措置申請22日まで
国土交通省の各地方整備局は、令和5年、6年度競争参加審査の申請者に対し、審査結果を明示する認定通知書を10日付で送付した。4月1日から有効となる。これまでと同様に、一般土木工事など等級区分を設定している6工種を対象として、昇級する企業が申請によって21.・22年度資格の等級にとどまれる残留措置を適用する。22日まで整備局ごとに申請を受け付ける
国交省認定通知を送付
国交省は、▽一般土木工事▽アスファルト舗装工事▽造園工事▽建設工事▽電気設備工事▽団冷房衛生設備工事-の6工種に等級区分を設定し、経営事項審査点と技術評価点を合算した総合点数に応じて整備局単位で企業を各付けしている。整備局によって多少異なるものの、基本的に一般土木工事と建設工事はA-Dの4区分、アスファルト舗装工事、電気設備工事、団冷房衛生整備工事はA-Cの3区分、造園工事はAとBの2区分に等級が分かれている。
残留措置は、21・22年度にBだった一般土木工事の等級が23・24年度にAへ昇給するなどランクアップした企業が申請可能で、従来の等級にとどまることを認める。特定の整備局のみの申請も可能。22日とする期限後の申請は受け付けない。
残留措置を適用した工種の再認定通知書は申請者に対して29日に発送し、再認定を反映した確定版の資格者名簿を各整備局が4月3日に公表する。23・24年度の発注標準に変更はない。
建設業の許可申請なら、安い・早い・確実な
行政書士法人 牧江&パートナーズにお任せください!
(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)