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改善ない企業は入場禁止~一人親方対策~

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改善ない企業は入場禁止

国土交通省は、建設業の一人親方問題への対応を目的とした、下請指導ガイドラインの改訂内容を固めました。10代や経験3年未満の一人親方を対象に雇用関係を結ぶよう誘導することとし、元請けの指導に応じず改善が見られない下請企業は現場入場を認めないことになります。

4月に改訂下請指導指針

 2月頃までに改定案に対するパブリックコメントを始め、4月から施行します。
下請指導ガイドラインの改定内容では、「建設業の一人親方問題に関する検討会」(座長=蟹澤宏剛芝浦工大教授)による中間取りまとめ(2021年3月)を基に、一人親方の在り方や元請・下請それぞれの責任と役割などを規定するとしています。

建設業の一人親方対策

建設業界が目指す一人親方の基本的な姿として、

  • 請け負った仕事を自らの技能と責任で完成できる個人事業主を位置づける。
  • 技能については、施工スキルだけでなく、安全衛生の知識や従事年数、職長などの経験から判断して、建設キャリアアップシステム(CCUS)に基づく能力評価でレベル3相当を要求水準とする。
  • 責任は、請け負った業務の完遂はもちろん、建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税など各種法令の順守、適正工期・請負代金での契約締結、他社からの信頼や経営力を求める

元請企業は、下請企業が再下請負をしている一人親方に対して「働き方自己診断チェックリスト」を活用した働き方の確認を促すことになります。特に、10代の一人親方や経験年数3年未満の一人親方でチェックリストの該当項目が多い場合は雇用関係に誘導するとしています。未熟な技能者を一人親方として扱い、元請けの指導にも応じず改善が見られない下請企業は現場への入場を認められないことになります。

直接一人親方と請負契約を締結している企業には、見積書の事前交付や書面での契約、必要経費を加えた適切な報酬の支払いの徹底求めます。
チェックリストによって労働者に当てはまる働き方であると判断できる場合には、雇用契約の締結・社会保険の加入が必要となります。

【参考】不適正な一人親方の目安運用26年度以降


国交省は、働き方自己診断チェックリストなどを記載した一人親方に関するリーフレットを作成し、CCUS処遇改善推進協議会の加盟団体に会員企業などへの周知を依頼しています。チェックリストでは仕事の諾否や仕事の内容の決定権、報酬の支払われ方、資機材の負担、特定企業への専属性などの判断項目から、一人親方自身が自分の働き方を確認できます。
 26年度以降にはチェックリストによる確認事務の軽減を図るため、「不適正な一人親方の目安」の運用を目指す。ガイドラインの改訂内容に基づく対応状況を踏まえつつ、さらなる検討を行い、23年度末をめどに不適正な一人親方の目安の運用に向けた方針を提示しています。

※リーフレットはここをクリックしてください。


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(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)

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