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いよいよ残り3ヶ月、保険未加入対策目標年次が迫っています!

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社会保険等への未加入対策の強化に対する姿勢を鮮明にしている国土交通省。
新年を迎えたことで対策の目標年次である2017年度まで残り3ヶ月を切り、いよいよ「節目」に対するカウントダウンが始まる中、「未加入作業員の現場入場の制限」といった具体的な取扱いに大きな関心が集まっています。
社会保険加入の元手となる法定福利費の確保に向けて、標準見積書の活用徹底が改めて求められているのです。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の徹底が主軸

対策の主軸となっているのは、2016年7月に改定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」です。
このガイドラインは、建設業における社会保険等への加入に関するベースとなるもので、対策の促進に向けて、建設企業はこの順守・徹底が求められることとなりました。
ガイドラインの改訂においては、国交省が対策強化への意思を改めて鮮明にした、2016年5月の「社会保険未加入対策推進協議会」で今後の取り組み方針に盛り込まれていた要素の一つでした。法定福利費の確保に重点を置いたこの改訂によって、加入の元手となる「金」が現場の職人にきちんと行き渡る環境の整備に取り組んできました。

「福利厚生費に関する見積書の尊守」も併せて指導

特に法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の活用を徹底。この標準見積書の位置付けを明らかにすることで、標準見積書の活用に関する元下双方の役割と責任を明確化してきた経緯があります。

つまり、元請け(上位の下請け)は法定福利費相当額を内訳明示した、標準見積書の提出を下請負人に働き掛けると同時に、下請け(下位の下請け)から提出された見積書を尊重する義務があります。そして、法定福利費相当額を一方的に削減するなど、これを尊守しなかった場合は、建設業法第19条の3に規定する不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるということです。

しかし、企業に対する浸透はまだまだ道半ば

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しかし、社会保険未加入対策推進協議会への参加団体・加盟企業を対象に2015年11月に実施したアンケートの結果によると、下請け企業に標準見積書の提出を指導した元請企業や、元請企業に提出した下請企業の割合は年々上昇こそしていますが、その浸透度合いはまだまだ「道半ば」というのが実態になっています。

2017年度以降の未加入作業員の現場入場の制限など、加入促進の徹底が求められる中、その原資である法定福利費の確保は、標準見積書の提出をめぐる元請けの下請けに対する「働き掛け」と、下請けから提出された見積書の「尊重」という元下双方の共通理解の上に成り立つことは言うまでもありません。