施工管理技術検定 2.2万人合格
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再編後初 2級技士補が誕生 全国建設研修センターら
全国建設研修センターと建設業振興基金は6日、2級施工管理技術検定の第1次検定(前期)の合格者を発表しました。
6種目合計で2万2504人が合格となりました。
今回は改正建設業法による技術検定の再編後、初めてとなる試験で、第1次検定の合格者は新たに創設した「技士補」に認定されます。
2級に続き、16日には1級の第1次検定のうち、建設と電気工事の合格発表が予定されています。
1級の第1次検定の合格者は管理技術者の現場兼務を可能とする「特例監理技術者制度」の補佐者となれる「1級技士補」を称することができます。
技術検定制度の改定とは
令和元年6月12日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)が公布されました。
それに伴い、技術検定制度(建設業法第27条関係)が見直され、令和3年4月1日から新制度の下で試験が行われることになりました。
これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の合格者を「技士」として称号を付与されていました。
今回の建設業法の改正により、試験制度が第一次検定と第二次検定に再編成され、
- 第一次検定の合格者:「技士補」(今回の改正により新設)
- 第一次検定及び第二次検定の両方の合格者:「技士」
の称号を付与されることになりました。
詳しくは
国土交通省 技術検定制度の改正(令和3年4月1日施行)>>>
「特例監理技術者制度」とは
令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律※1が公布され、監理技術者の専任の緩和、主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に関する規制が合理化されました。
国土交通省は、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行い、関係部局や建設業団体等に通知しました。
建設業法に基づく「監理技術者制度」では、元請の建設業許可業者が現場に監理技術者を配置する場合、請負金額が一定の基準である3,500万円(建築一式工事7,000万円)以上の工事について、工事現場ごとに監理技術者を専任で配置することが必須です。その監理技術者は他の現場と兼任することができないと規定されています。
建設業法の改正により、一定の条件を満たすことで専任性要件が緩和されて監理技術者の複数現場の兼任ができるようになりました。
この、兼任ができる監理技術者のことを「特例監理技術者」と呼びます(改正建設業法第26条第4項)。
専任性緩和の条件として「監理技術者補佐を現場に専任で配置する(改正建設業法第26条第3項)」ことが必要となります。
法改正後の令和2年10月1日からは「監理技術者補佐」を配置することで、3,500万円以上の現場を2つまで兼任することが可能となりました。
「監理技術者補佐」とは、一級施工管理技士補を持っている人や、一級施行管理技士などの監理技術者の資格を持っている人のことを指します。
国土交通省 ガイドライン・マニュアル>>>
2級の第1次検定の合格者の状況
6日に発表する2級の第1次検定の合格者の状況は
- 土木・・・1万0229人(合格率70.3%)
- 建設・・・4952人(同37.9%)
- 電気工事・・・2235人(同60.3%)
- 管工事・・・2529人(同56%)
- 電気通信工事・・・1747人(同87.4%)
- 造園・・・812人(同52.2%)(合格率70.3%)
合格率は2019年度試験との比較でおおむね同程度でした。
受験者は増加の傾向
受験者数は19年度との比較で電気通信工事を除く5種目で増加しました。
20年度は新型コロナウイルス感染症の影響で前期試験が中止となるなど年間を通して受験者が大幅に減少しましたが、21年度は復調の兆しが伺えます。
新試験では、第1次検定の合格者に「技士補」が付与されるメリットも受検者増の要因と考えられます。
技士補を獲得すれば、何度でも第2次検定からの受験が可能となることが理由です。
今までは級試験の学科試験の合格者は、連続2回までの実地試験のみ学科試験なしで受験可能でしたが、制度改正により、早期に技士補になるほど第2次検定の受検チャンスが増えることになっています。
1級の第1次検定の合格発表
1級の第1次検定合格者に与えられる1級技士補は、監理技術者の現場兼務を可能とする「特例監理技術者制度の補佐者」となれることから、2級技士補以上にメリットは大きいです。
- 土木・・・8月19日
- 建設・・・7月16日
- 電気工事・・・7月16日
- 建設機械・・・8月4日
- 管工事、電気通信工事、造園・・・試験:9月12日、合格発表:10月14日
(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)