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直轄契約書改定により、受注者側の破産、契約解除でも違約金が発生します!

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従来の工事請負では、受注者に代わる破産管財人などが契約を解除した場合違約金は発生しませんでした。
しかし、この度国土交通商が改定した「工事請負契約書(直轄契約書)」によると、受注企業が倒産法制により破産し、破産管財人が契約解除を申し出た場合であっても違約金(履行保証)の請求が可能になりました。
地方自治体など、全国の公共発注者は追随して同様の対応が求められることとなります。

全国自治体も含めた対応が必須に

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「土木設計業務等委託契約書」ならびに「建築設計業務委託契約書」も同様の見直しが行われます。
その旨も併せ、11月9日付で各地方整備局、北海道開発局に通知されました。同日以降に契約する工事(業務)から適用を開始し、地方公契連を通じて全国の地方自治体にも周知されます。

発注者の視点にも立った約款の改定と履行保証契約

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今後、発注者による解除権(契約の介助)を定めている公共工事標準請負契約約款の改定を視野に入れています。
ただし、自治体などの発注者には、約款の改定を待たずにそれぞれの契約書を見直すことが求められます。
その理由としては、これまでの直轄契約書は、公共発注者による契約解除は想定していたものの、破産管財人による解除は想定されていなかったからです。
つまり、発注者にとってリスクヘッジであるはずの違約金が、破産管財人による契約解除の場合請求することができなかったのです。

導入された受注者が前払保証事業会社や損保会社、また銀行を仲介して発注者に対し行う履行保証は、破産などで受注者が履行不能となった場合に発生する違約金を保証する制度であり、会計法に定める「契約金額の100分の10以上の契約保証金」の代替えとして位置付けられています。

管財人による契約解除でも違約金が発生

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違約金(保証金)は、国や自治体などの発注者が受注者との契約を解除することで発生するケースがほとんどを占めています。
解除権を行使した発注者は、会計法や地方自治法に定める履行保証契約を受注者が結んでいる前払保証事業会社などに保証金を請求することで、保証金の支払いを受けることが可能となります。
発注者にとって、施工者の交代などで追加工事が発生してしまうことへのリスクに対応しているのです。

しかし、先述したとおり「契約解除の際の違約金」については、発注者が解除権を行使した場合のみが想定されています。すなわち、破産管財人による解除を想定した記載がない状況が問題となっていました。
これを受注者の責めに帰すべき事由により、債務不履行に陥った場合でも違約金を支払わなければならない旨が追記され、破産法の指定により選任された破産管財人、会社更生法の規定により選任された管財人、民事再生法の規定により選任された再生債務者等からけ約の解除を申し出た場合でも、公共発注者が違約金を請求できる形へと見直されます。

契約解除において、受注者に比べ不利な立場となっていた発注者への状況改善策。
直轄契約を結ぶ両者はもちろんのこと、各種前払保証事業会社に対しても早急の対応を求められています。