外国人材受け入れ拡大に向けた「特定技能」資格を創設
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政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、2019年4月の導入を目指す新制度の概要を固めました。
一定水準の技能や日本語能力を持つ外国人材に対して、新しい在留資格として「特定技能」創設します。
これは、技能の熟練度によって「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類するという内容です。
2018年10月の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」にて、制度の概要が提示されました。
新たな2つの在留資格
新たな在留資格の創設は、深刻化する人手不足への対応が狙いです。
政府は、2018年10月に召集された臨時国会にこの「特定技能」の創設を盛り込んだ出入国管理法などの改正案を提出し、早期の成立を目指しています。
「特定技能1号」は、即戦力となる外国人材に付与する在留資格で、一定の日本語能力と「相当程度の知識または経験」を、対象分野の所管省庁が定める試験などで証明した場合に取得できます。
「特定技能1号」の在留資格は5年で、家族の帯同は基本的に認められていません。また、最長5年の技能実習を修了すれば、1号の試験が免除されるため、技能実習生は合わせて最長10年の滞在が可能となります。
これに対し、より技能の習熟度が高い外国人材向けの在留資格「特定技能2号」は、1号で入国した外国人が難度の高い試験などを経て、移行することができます。
在留資格に上限があったり、家族の帯同を認めない1号に対して、2号は家族の帯同が認められます。
在留資格の更新を続ければ無期限で働き続けることが可能となり、事実上、在留期限を撤廃する形となります。