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入札制限を見直し、社外取締役は対象外に

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資本関係または人的関係にある複数の企業が同一の入札に参加することを禁止している現状の直轄工事における制限について、国土交通省はこの制限を見直します。
近年、会社法の改正やコーポレートガバナンス・コードの策定により、社外取締役の積極的な活用が求められていることへの対応です。
社外取締役を制限の対象から外すことで、企業の実情を踏まえた取り扱いへと見直す方針です。
対象となるのは、2004年より導入している「資本関係または人的関係のある複数者(建設企業)の同一入札への参加を禁止」する仕組みであり、この仕組みは談合の防止や公正・公平な競争環境の構築を目的に作られました。
適正な入札を阻害する可能性があるケースを念頭に、資本関係・人的関係にある複数の企業が同一の入札に参加することが禁止されています。
例として、親会社と子会社の関係にあたる企業や、経営の支配権を同じ者が握っている企業、また、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合などが挙げられます。

焦点となるのは「社外取締役」の取り扱い

現行の制度で「役員」が社外取締役を含むとされている一方、弁護士や会計士が社外取締役として起用されるケースが増えています
複数の企業の社外取締役を同一の弁護士や会計士が務めるケースも想定されることから、制度の運用や解釈の見直しが必要であると判断され、この度の制度見直しに踏み切りました。

運用は2019年4月以降

「役員」の解釈を変更し、社外取締役を人的関係にある「役員」という制限の対象からはずします。
この運用は、2019年4月1日以降に入札手続きを開始する工事からの適用を想定しています。
既に各地方整備局に人的関係にある企業の解釈や取り扱いを定める役員に関する要件の見直しを、「工事の発注に当たっての建設業者の選定方法等について」の一部として通知します。
12月に始まる19、20年度の資格審査をにらんで、このタイミングから内容の周知を図ります。
10月に出す資格審査の手引きに詳細を記載する一方、見直しによる影響を考慮して当面の間は定期的なモニタリングを行っていく方針も示していきます。