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「職業訓練」実務経験に認定

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受検要件を緩和して、短大卒業と同等に

国土交通省が、建築業法に基づいた施工管理技術検定の運用を見直します。
これまでは「職業訓練」を受検に必要な実務経験にカウントしていませんでしたが、これを実務経験に代替するものとして認定されるようになります。

実務経験として認定される要件について

・国や県、市などが設置している「公共職業能力開発施設」における職業訓練
・民間団体などが実施する「認定職業訓練施設」での職業訓練

の2種類で、2年以上の訓練(長期間)と2年未満(短期間)の課程があります。
2年以上の訓練課程は、これまでに43施設・145訓練科を個別に認定し、短大指定学科を卒業したのと同等に取り扱われていましたが、新たに20施設・32訓練科を認定して、その修了者を短大指定学科の卒業者と同等にみなされます。
これまで実務経験として認められていなかった2年未満の訓練課程についても、55施設・85訓練科が新たに認定されます。

受検要件の緩和によって短縮される実務経験期間について

受検要件の緩和によって、例えば1級の技術検定を受験する際、指定学科以外の普通高校などを卒業した人は従来11年6カ月の実務経験が必要となります。
ですが2年以上の職業訓練を修了した場合、求められる実務経験は指定学科の短大を卒業した者と同等の【5年】まで短縮されます。
同様に2級の技術検定を受験する場合、従来4年6カ月の実務経験が必要でしたが、指定学科の短大を卒業した者と同等の【2年】まで短縮されます。
2年未満の訓練課程を受講した場合は、例えば1年の職業訓練ですと従来4年6カ月の実務経験が求められるものが【3年6カ月】に短縮されます。

受検要件が緩和されるに至った経緯

工業高校の専門学科の減少、入職者に占める建設業以外の産業からの転職者の多さ、また、普通科高校から建設産業に入職するパターンが増加しており、受検要件を満たす実務経験期間について指定学科以外を卒業した人にネックとなっている点から、受検要件の緩和が必要と判断されました。
こういった背景から、受検と資格取得を促すことや、建築産業への入職・定着を支える取り組みとしての効果を狙いとしています。