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続・白トラ規制の強化 上

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4月1日に白トラックの規制強化がおこなわれたが、建設現場の実態はほとんど変わっていない。一部、ダンプ運送の委託を青トラに切り換えたところもあるそうだが、今まで白トラのダンプを使っていたところが合法化のために課長通達に従って委託を雇用に切り換えたという話は残念ながら聞いたことがない。

前号のまとめ

前号の本欄で白トラック規制の強化とそれへの対応方法をまとめた。4月から「白トラ」の荷主に厳罰 建設現場での運用明確化

前号で、今年4月施行の改正貨物自動車運送事業法により、白トラ事業者に運送を依頼した荷主も刑事罰の対象となるが、これを避けるためには
「その運送が自家運送(白トラOK)であると言えるようにすること、そのためには荷主の建設業者は、トラックの使用権限を取得し、運転手と雇用契約(日雇いでもよい)を結び、あくまで建設業者の自家運送であるという形をとること」など、2月に出された国土交通省の課長通達に沿って報告した。。

現状

あれから4カ月以上が経過して、どうなっただろうか。実は建設現場の実態はほとんど変わっていない。一部、ダンプ運送の委託を青トラに切り換えたところもあるそうだが、今まで白トラのダンプを使っていたところが合法化のために課長通達に従って委託を雇用に切り換えたという話は残念ながら聞いたことがない。これはどうしてだろうか。

聞いてみると建設現場でこれまでの白トラ(個人事業者がほとんど)の運送委託契約を、課長通達に従って雇用契約とトラック使用契約に変えようとしても、建設業者も相手の白トラ事業者も、新しい契約方式に慣れておらず、双方ともに面倒だとして拒否反応が強い。また、荷主である建設業者が、課長通達に沿って運転手を一時的にせよ自社の社員として自社荷物の運搬という形式をとると、万が一事故が起きた時にはその責任は建設業者のものとなってしまう。このリスクも無視できない。

規制の実態が目に見えて変わっていないことも大きい。今までも正犯である白トラのダンプ事業者が建設現場の運送の多くを担い、それがほとんど摘発されてこなかったのに、突然、共犯である建設業者だけが摘発されるなんてあり得ないだろう、という楽観的な見方がまだ残っている。

しかしこの見方は甘くて、法改正が施行される前だが、刑法の共犯規定を使って、荷主である鋼材会社が白トラ事業者を使ったとして貨物自動車貨物自動車運送事業法違反で摘発された例がある。荷主は白トラ行為に対して、刑法の共犯である教唆(正犯と同じ量刑)またはほう助(量刑は軽減)と同じ立場だからだ。今回の荷主規制は、白トラ行為(正犯)の教唆犯ともほう助犯とも言える委託行為を、その量刑を軽減して明確化したに過ぎないだけなのかもしれない(なお、先日ついに改正法により初めて白トラの荷主の摘発があった)。

【参照資料】 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞、日本工業経済新聞社、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP 一般財団法人建設業振興基金HP

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