全国一律基準で盛土を規制
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隙間のない盛土規制へ
2021年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を受けて、盛り土の規制を強化するため成立した改正宅地造成等規制法(盛土規制法)。都道府県などが盛り土災害のリスクのあるエリアを広く規制区域に指定し、エリア内での盛り土工事などは許可制となることが大きな柱だ。26日の施行を前に規制内容に焦点を当てながら同胞をひも解くとともに、先駆けて盛り土対策に力を入れる自治体の取り組みを紹介する。
工事の定期報告など義務付け
改正宅地造成等規制法(盛土規制法)は宅地や森林、農地など土地の用途にかかわらず、全国一律の基準で包括的に盛り土などを規制することが大きな特徴だ。都道府県、政令市、中核市の首長は、地震や降雨による盛り土の崩壊や土石流化などの恐れのあるエリアを規制区域に指定する。指定に当たっては、基礎調査を実施した上で区域を抽出し、関係する市町村長に意見聴取して決める。
基礎調査は規制区域の指定後もおおむね5年に1回の実施を求め、土地利用状況などが変化している場合は規制区域の見直しを検討する必要がある。
規制区域の種類と規制対象行為の規模
規制区域の種類は、市街地やその近隣などを対象とする「宅地造成等工事規制区域」と渓流の上流などを対象とする「特定盛土等規制区域」の二つ。規制区域内では一定規模以上の盛り土や切り土、ストックヤードへの仮置きといった一時的な土石堆積も許可が必要となる。
規制対象となる規模は、盛り土や切り土の場合、施工によって生じる崖の高さ、盛り土そのものの高さ、施工する土地面積を診る。土石の堆積は、最大堆積時の高さや面積が要件となる。
許可申請では、まず申請前に土地所有者の合意を得ることや、周辺住民に対する工事内容の事前周知などを条件とする。その上で、工事主の資力や信用、工事施工者の能力が充分かなどを確かめる。
この際、工事内容が政令で規定する災害防止のための安全基準に適合しているかも確認する。盛り土では内部に浸透した地表水を排除するための透水層の設置や、崖面以外の地表面への植栽や芝張りなどを定めている。土石の堆積では空地の確保などが求められ、高さが5メートルを上回る場合はその高さの2倍を超える幅の空地が必要となり。
工事現場には、許可を受けていることを示す標識を設置しなければならない。また、適正に施工されているかを把握するため、宅地造成等工事区域内は許可対象のうち一定規模以上の工事、特定盛土等規制区域内は許可対象全てで、工事中の定期報告や中間検査を義務付ける。
定期報告は盛り土などの最大高さや土量などについて、3カ月ごとの実施を求める。中間検査は盛り土と切り土での暗渠(あんきょ)排水など排水施設を設置する工程が対象となる。
完成後の完了検査は許可対象全てで実施する必要があり」、工事が安全基準に適合しているかを確かめる。中間・完了検査の申請は、対象肯定や工事の完了後4日以内に申請する必要がある。自治体の条例により許可基準の強化、定期報告の頻度や内容、中間検査の対象項目の上乗せなども可能となる。
無許可での行為実施や命令違反などの悪質な者にに対する罰則
無許可での行為実施や命令違反などの悪質な者にに対する罰則は懲役3年以下、罰金1000万円以下としたほか、法人については罰金3億円以下と定めている。
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(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)