社会保険未加入の排除措置が2次下請企業以下に拡大へ
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社会保険等未加入の排除措置を2次下請企業以下へ拡大する方針を国土交通省が明らかにしました。
国交省が4月からの対策適用に踏み切り
国土交通省は昨年12月21日に「社会保険未加入対策推進協議会」を開催し、その中で、直轄工事で進めてきた、元請企業や1次下請企業への排除措置に続いて、目標年次の4月から、さらなる対策強化として打ち出していた、2次下請企業以下への対応に踏み切る方針を明らかにしました。
2014年の8月から取り組んできた、元請企業と1次下請企業を対象とした直轄工事における社会保険等未加入業者の排除措置を、2次以下の下請業者まで拡大されることとなりました。
最終案は2月に公表される見通し
取り組みの枠組みは、元請企業や1次下請企業を対象とした排除措置と同じになります。
基本方針としては4月から対策をスタートする予定ですが、発注者と直接的な契約関係にない2次以下の下請企業を対象とする為、国交省は、元請企業や上位下請企業による加入指導等の猶予期間が必要と判断しました。
もし施工体制台帳の確認によって、2次以下の下請企業が保険未加入であることが判明した場合は、発注者から元請企業に対して、猶予期間内に加入することを求める通知を出す一方で、第一に加入指導責任を負う元請企業が未加入業者へ指導を行えるよう、十分な猶予期間が設定される見通しです。
この取り組みの最終案は2月に公表される予定ですが、制裁金や指名停止、工事成績評定での減点などの元請企業に課せられる罰則の実際の適用に関しては、周知期間等も考慮し4月の施行からタイミングをずらす方向で調整されるようです。