申請代行
パートナーブログ

  1. 建設業許可申請PROセンターサイトTOP
  2. 申請代行サポートブログ
  3. 経営管理責任者配置の新制度

経営管理責任者配置の新制度

カテゴリ:
ブログ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

経営管理責任者配置の新制度

2020年10月に施行した改正建設業法の経営業務管理責任者の配置に関する新制度を活用した建設企業が、22年3月末までで78社となったことが分かった。前年度末時点から58社増えた。この新制度は、経営業務管理責任者に求める経験年数を一定の条件下で緩和する仕組みで、後継者の確保が課題となっている中小建設企業を中心に活用が進んでいる。

21年度末で78社活用/中小を中心に進む

 新制度を活用したのは大臣許可26社、知事許可52社。知事許可は東京都が15社で最も多く、兵庫県8社、岩手県3社、秋田、山形、栃木、新潟、静岡、愛知、大阪、福岡、佐賀、熊本の各県が2社ずつなどとなっている。
 新制度では経営業務管理責任者について、建設業経営に関する過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする規制を改め、事業者全体として、適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断する体制へと見直した。
 具体的には、その会社で5年以上の財務管理、労務管理、業務運営のいずれか(兼務可)に携わっている者を補佐として配置することで、経営を担う常勤役員に求める「経営経験」または「対象業種」を緩和した。
 「経営経験」については、5年とする建設業経営に関する役員経験を最低2年に短縮。残りの3年については、役員に次ぐ地位(建設業の財務管理、労務管理、業務運営の担当に限る)の経験で満たすものとする。「対象業種」の緩和では、建設業以外の他業種の経営担当の役員の5年以上の経験を認める。
 従前の5年以上の建設業に関する経営業務の管理責任者経験も能力を有するとして認められる。建設業の種類ごとの区分は廃止し、どの種類でも建設業経営の経験として取り扱う。


建設業の許可申請なら、安い・早い・確実
行政書士法人 牧江&パートナーズにお任せください!

 

(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)