
法人の代表者、役員は勤務実態に応じて社会保険の加入が判断されます。従業員は、労働者に該当する場合・・・労働者に該当する場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険と3つの保険全ての被保険者になります。
労働者の中でも、勤務日数や勤務時間数によって保険の種類や適用範囲が決定されます。こちら(パート・アルバイトの社会保険)にもあるように、最初から適用除外とされる人もいるので、迷われた場合は専門家に相談することをお勧めします。
社会保険適用外になる例
社会保険適用外
- 非常勤の取締役・監査役・執行役など
- 一人親方
- 研修生
- インターンシップの学生
- 出向社員
雇用保険適用外
- 法人の代表者・取締役・監査役・執行役員・監事(常勤)
- 同居の親族社員
- 大工・左官・配管工などの一人親方
- インターンシップの学生
- 出向社員
- 昼間学生