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登録基幹技能者を主任技術者に認定

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国土交通省は、今年4月から、建設現場の最前線で基幹的な役割を担えるだけの技能を備えた「登録基幹技能者」を、建設業法に定める主任技術者として認定しました。
昨年11月の省令の改正や関連する告示の制定に伴い、各地方整備局に対して、直轄工事における円滑な運用や取り扱いの周知を促していく方針です。

建設産業政策会議の提言に盛り込まれていた施策の一つ

登録基幹技能者の専門工事における主任技術者としての位置付けは、昨年7月にまとめた建設産業政策会議の提言「建設産業政策2017+10」に盛り込まれていた施策の一つでした。
昨年6月の「適正な施工確保のための技術者制度検討会」の報告書でも、「主任技術者要件への認定が妥当」とされていました。
昨年11月に公布・施工した建設業法施行規則および施工技術検定規則の一部を改正する省令の中で、登録基幹技能者(認定講習の修了者)の主任技術者要件への認定を規定しています。
また、今年2月に公布した告示(4月1日から施行)で登録基幹技術者を主任技術者の要件を満たす技能者として認定するための具体的な運用を定めています。

要件確認の手間が省けるメリットも

登録基幹技能者(認定講習の修了者)を、各専門工事における主任技術者の要件として認定すると、現場でその都度実施していた実務経験などの経歴の確認が登録基幹技能者の「講習修了証」で行うことができます。
そのことによって、発注者や元請けが従来行っていた要件確認の手間が省けるというメリットがあります。