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技術者の配置を緩和

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適正な施工確保のための技術者制度検討会にて、下請け企業における配置義務の見直し案が提示されました。
配置義務の緩和を軸に、見直しに向けた検討がなされます。

適正な施工確保に向けて

適正な施工が確保されるという、そもそもの目的が成されるのなら、上位企業の主任技術者が適正な施工管理を敷くことができればその下に連なる企業に必ず主任技術者の配置を求めなくともよいのではないかという案があります。
ただ、この例外的な体制を敷く場合でも、それぞれの責任分担など、契約上の整理や労働法制の観点に照らした一定の整理は必要と明記され、一案として、企業ごとに契約上の責任者を置く仕組みが提起されました。

建設業版の請負契約の規律の切り分け

民法上の請負契約は、契約に沿った成果を求める「仕事完成義務」の考え方が根底にあるのに対し、建設業における請負契約は、「現場での施工プロセス」が重視されています。
この建設業版の請負契約は、発注者と元請け企業との契約に主眼を置いており、「元請:下請」あるいは「下請:下請」の契約実態に必ずしも合致しているわけではないのが実情となっています。
現状では、「発注者:元請」「元請:1次下請」「1次下請:2次下請」が全て同一の規律となっていますが、「発注者:元請」「元請以下」の2パターンに規律を切り分けて考える方向へ見直されます。

主任技術者の配置

適正な施工を確保するため、以下の3者を整理
・実際に施工計画に沿った品質管理や工程管理を行う元請けの管理技術者
・施工要領に基づいて下請けの指導監督を行う、下請けの主任技術者
・施工要領に沿った現場作業を担う下請けの職長

元請けと下請けとの関係性や、現場の実態に目を向けると、必ずしも全ての建設企業に主任技術者の配置を求めることは必要ないのでは、と見直し案に記されています。

主任技術者の配置義務緩和イメージ

・業種A
1次下請 (マネジメント)配置義務:あり
2次下請け (現場作業)配置義務:なし
3次下請け (現場作業)配置義務:なし

・業種B
2次下請け (マネジメント)配置義務:あり
3次下請け (現場作業)配置義務:なし

・業種C
3次下請け (マネジメント)配置義務:あり
3次下請け (現場作業)配置義務:なし