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金額要件 1月に引上げ/技術者専任不要上限額など

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金額要件 1月に引上げ/技術者専任不要上限額など

国土交通省は、「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」が5月に公表した技術者制度の見直し方針のうち、建設業法の政令で対応する部分の改正案をまとめた。
主任技術者または管理技術者の専任不要上限額を4000万円(建築一式工事8000万円)に診直すなど金額要件の引き上げは、2023年1月1日に施行する。

建設業法の政令改正案 制度検討会方針を反映

 12月に政令改正案を公表し、一般からの意見募集を始めた。11月10日まで受け付けている。改正内容は技術者制度の見直し方針から変更なし。22年内に公布する。
主任技術者または管理技術者の専任不要上限額は、近年の工事費上昇を踏まえ、現行の3500万円(建築一式工事7000万円)から4000万円(同8000万円)に見直す。
これに伴い、下請負人による主任技術者の配置を不要にできる特定専門工事の下請け代金額上限を現行の3500万円から4000万円に引き上げる。
特定建設業の許可、管理技術者の配置、施工体制台帳の作成が必要な下請け代金額は、現行の4000万円(同6000万円)から4500万円(同7000万円)に変更する。これらは23年1月1日に施行する。

24年度から新技術検定

 
技術検定も見直す。今回の政令改正では、新たな受験資格を省令で定めることを明記する。
1級の第1次検定は19歳以上、第2次検定は1級技士補として一定規模以上の工事で3年の実務経験とするなど、求める実務経験年数を学歴ごとに規定する方式から、第1次検定は一律の年齢、第2次検定は実務経験の内容によって受験できる仕組みに改める考え。
受験資格の見直しに伴い、専門性の高い学校課程の履修者を対象とした第1次検定の一部免除制度を政令改正で創設する。国交大臣が定める学科を修めて卒業した者か、その者と同等以上の知識を持つと認定した者は、申請で一部科目の受験を免除できることとする。この詳細は告示で規定する。
技術検定に関する政令改正部分は、24年4月1日の施行とする。
そのため、24年度の試験から新たな技術検定が適用されることになる。省令と告示の改正案は今冬にまとめる予定だ。
技術者制度の見直し方針ではこのほか、ICTの活用による遠隔施行管理の実施を条件として、管理技術者らが複数現場を兼任できる制度や、営業所専任技術者が管理技術者らを兼任可能な制度の創設が打ち出されている。これらは建設業法の改正が必要な事項となるため、国交省は将来的に法改正する考え。

CCUS技術者登録・今月末に100万人到達

 建設業振興基金は、建設キャリアアップシステム(CCUS)の運営状況を更新した。9月末現在の登録状況は、技能者数が99万8487人で、先月末から2万6025人増えた。技能者登録数は毎月約2万人増えているため、10月末で節目の100万人を超えるのは確実は情勢だ。
 事業者数は4060者増の19万1955者で、一人親方を除くと13万1575者となっている。
 9月単月の利用状況は、就業履歴蓄積(カードタッチ)数が354万3123回。2022年度累計の就業履歴蓄積数は9月末で5733万7920回となった。現場ID登録数は9月に4046件で、9月末の22年度累計では2万3141件に上っている。

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(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)