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4月以降に契約する入札、総合評価で5%加点

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賃上げ企業優遇 4月以降

政府は、賃上げを表明した企業に対して、4月以降に契約する公共工事や業務などの入札で加点措置を講じることを発表しました。
2021年11月に閣議決定された新たな経済対策や新しい資本主義実現会議による提言を踏まえ、政府調達での賃上げ企業に対する優遇措置を具体化したものです。

大企業3%、中小1.5%の賃上げで総合評価で5%加点

対象は国の機関が総合評価落札方式で実施する工事や業務、物品役務などすべての調達です。
年間で大企業が3%、中小企業が1.5%の賃上げを表明することで、加算点・技術点で5%以上の加点を受けることができます。

制度全体の取りまとめを担う財務省が基本的な条件などを各省各庁に対して21年12月17日付で送付。
それを受け国土交通省は同24日付で加点や確認の手法、入札説明書への記載例などを各地方整備局や運輸局、航空局などに通知しました。

詳細は下記の通りです。

  • 「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」を作成したうえで、入札参加申請時に提出。賃金引き上げの表明は事業年度単位か暦年単位を選択可能
  • 表明書を提出した入札の総合評価の加算点または技術点で5%以上の加点を受けるられる。例えば、加算点が従来40点満点であった直轄工事の場合、表明書の提出によって3点加点される。(満点が43点となるため、約7%の加点となる。)
  • 選択した事業年度または暦年の終了後に決算書などで約束した賃上げの達成状況を確認する。大企業は給与など受給者1人当たり平均受給額、中小企業は給与総額の伸び率をみる。確認の際は賃上げを表明した年度とその前年度の法人事業概況説明書を決算日の翌日から2カ月以内に契約担当官に提出する。暦年の場合は2年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票を翌年の1月末までに提出する。
  • 賃上げが未達成だった企業には、そのあと1年間の国のすべての調達において、総合評価で減点措置を講じる。国交省の基準では加点割合よりも1点大きな配点で減点する。40点満点の直轄工事の例でみると、4点減点される。
  • JVで加点を受けるには各構成員による表明が必要となる。減点措置は未達成だった構成員である企業と、その企業を含むJVに対して行う。
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(参考資料 日刊建設新聞、日刊建設工業新聞 、産経新聞、朝日新聞、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP)