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改正経審4月1日施行

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4月1日経営事項審査の改正

国土交通省は26日、4月1日から施行する経営事項審査の改正内容を公布しました。
主な改正内容は、下記のとおりです。

  1. 技術職員数(Z1)に係る改正
  2. 労働福祉の状況(W1)に係る改正
  3. 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
  4. 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
  5.  詳しくは(以下のリンクはpdfです。)
     国土交通省>>>

    W10新設 所属社員の能力向上を加点

    技術者・技能者の継続的な能力研さんを促す観点から、「知識および技術または技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組状況(W10)」を新設しました。
    所属する技術者のCPD(継続能力開発)の取得状況と技能者の建設キャリアアップシステム(CCUS)に基づく能力評価基準における取組状況に応じて加点評価します。

    • 技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価する。
    • 技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価する。
    • 評点については、以下の算式により算出される数値をもって審査する。

    評点1

    W10はCPD・CCUSで評価

    W10における技術者に関する評価の詳細

    評点1

    • 対象者:監理技術者、主任技術者、1級技士補、2級技士補
    • CPD単位取得数:建設業者に所属する技術者が取得したCPD単位の合計数
    • 各技術者の単位数は以下の式で算出される数値
      評点2評点3 上記算式で計算される各技術者のCPD単位数に小数点以下の端数がある場合は、切り捨て。
      また、各技術者のCPD単位の上限は30。
      1人につき1団体のみ申請可能。
      (例)
      空気調和・衛生工学会から20単位認定された場合
      同学会の告示数値は50 ⇒ 20÷50×30=12がその技術者の取得単位となる。
    • 基準日に所属している技術者が審査基準日前1年間で取得したCPD単位の平均値を10段階で評価
    • 取得CPD単位数の平均値が3単位増えるごとに、技術者に関する評価値が1ずつ上昇する。
      (例)取得CPD単位数の平均値
       3未満の場合    :0
       3以上 6未満の場合:1
       6以上 9未満の場合:2
       9以上12未満の場合:3

    W10における技能者に関する評価の詳細

    評点1
    CCUSに基づく能力評価基準で1以上レベルが向上した者を評価します。

    • 対象期間:
      審査基準日前3年以内
    • 対象者:作業員名簿に記載されて工事に従事した者
      ただし、施工管理のみに従事した者や最高レベルに達しているレベル4技能者は除く。
    • 技能レベル向上者数:
      認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の数。
      なお、認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査する。
    • の数値を百分率で表した数値で評価される。1.5%刻みで1ずつ上昇する。

      (例)
       1.5%未満の場合    :0
       1.5%以上 3%未満の場合:1
       3%以上 4.5%未満の場合:2
       4.5%以上 6%未満の場合:3
      対象技術者が10人所属し、3年以内にレベルアップしたのが1人だった場合、割合は10%となるので、技能者評価値は6となる。

    W10における最終評価

    技術者、技能者それぞれで算出した評価値に所属する技術者、技能者の割合を乗じて最終的な評点を算出されます。
    満点(10点)をとれば、総合評定値(P)が薬15点上昇することになります。

    その他の改正点

    技術職員数(Z1)に係る改正

    • 現場兼務の際に監理技術者の補佐者として配置できる技術職員に対して、技術職員数(Z1)で4点の評価を付与
    • 対象:
      主任技術者となれる資格を保有し、新技術検定で1級の第1次検定に合格した者。

    労働福祉の状況(W1)関係に係る改正

    • 「法定外労働災害補償制度加入の有無」の評価項目で、評価対象となる保証制度の提供者に「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」を加える。
    • 中小企業福祉共済協同組合連合会などと要件を満たす補償契約を行うと、評価される。

    建設業経理の状況(W5)に係る改正

    • 公認会計士、税理士や建設業経理士の資格取得、試験合格に加え、講習などを受講して登録を受けている者の数を評価する。
    • 建設業経理士については、1級・2級登録経理試験の合格または建設業振興基金が実施している講習の受講の翌年度から5年以内の者を評価
    • 2016年度以前の合格者は22年度末までの間に限り、評価対象とする。
    • (参考資料 日刊建設工業新聞 、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP