Q.知事許可を取得したいと思います。知事許可を取得した場合、許可を受けた都道府県でしか工事施工はできないのでしょうか?
A.知事許可を取得した都道府県以外でも施工可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、建設業を営む営業所が1つの都道府県のみにある場合が知事許可、2つ以上の都道府県に存在する場合が大臣許可になります。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、建設業を営む営業所が1つの都道府県のみにある場合が知事許可、2つ以上の都道府県に存在する場合が大臣許可になります。
建設業者の規模や業務を行う場所による区分ではありません。
Q.許可取得にはどのくらいの期間が必要ですか?
A.書類を提出したあと、大臣許可の場合は約4ヶ月間、知事許可の場合は約1ヶ月間です。
Q.公共工事を受注したいのですが、どのように手続きをすればよいでしょうか?
A.建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。
公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。
Q.経営事項審査(経審)とは何ですか?
A.公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
格付けは客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。
牧江事務所では、建設業専門行政書士としての40年の豊富な実績により、1級経審コンサルタントが御社の総合評点(P点)をランクアップへ。他社との差別化を徹底ご指導いたします。