建設業コラム

2010年7月 8日

調停人の立会い追加 ~経審、約款見直し

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 いよいよ蒸し暑さも増し、暑気払いしたい毎日ですね。

 さて、国土交通省は6月24日、中央建設業審議会(中建審)の総会で、経営事項審査制度(経審)の見直しや標準請負契約約款改正の方向性を示しました。

 経審見直しの方向性の中では、今回措置する項目として次の4点をあげました。

  1. 完工高評点テーブルの上方修正
  2. 評価対象技術者の雇用期間の明確化
  3. 法的整理による再生企業の社会性等(W点)の減点
  4. W点の追加

4.のW点の追加についてですが、「建設機械の保有状況」と「ISOの取得状況」を今回の追加項目に加える案を提案しました。

 また、約款改正については、発注者と受注者の協議の際に「調停人」の立会を可能にする規定を追加する方向です。
 これは、約款で明記されていない事項の判断が、受発注者の協議にゆだねられており、結果的に片務的な契約になる、との指摘に対応するためです。
 ちなみに、公共工事標準請負契約約款では、受発注者協議が整わない場合に「調停人」による調停・あっせんができる規定があります。公共約款だけでなく、民間建設工事標準請負契約約款や建設工事標準下請契約約款にも同様の規定を追加する方向で検討するとのことです。

 下請経審の創設や海外実績を評価対象とすることについても課題などを整理しつつ検討を続ける模様です(建設通信新聞より一部抜粋)。

いつもありがとうございます。