建設業コラム

2010年6月 4日

事業仕分けで「廃止」判定 ~監理技術者資格証の交付

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 本日は、5月21日に実施されました政府の行政刷新会議による「建設業技術者センター」と「全国建設研修センター」事業の仕分けに関する話題です。

仕分け人は、

  • 「建設業技術者センター」が実施する
            『監理技術者資格証』の交付・・・・・・「廃止」
  • 「研修センター」が行っている
            『監理技術者講習』の受講義務付け・・・・・・「廃止」

という判定を下しました。これらは建設業法に基づく事業で、この仕分け結果を受けて国交省は大幅見直しを迫られそうです。

 というのも、現在、建設業法で定める工事の現場に配置が義務づけられている専任監理技術者は、資格省と講習修了証の2枚のカードの取得・所持が必要とされています。

 反論として、

  • 本人ではない技術者の配置や名義貸しなどの不正行為が起こりやすく、資格証を携帯させることで本人確認が容易
  • 不良不適格業者の排除や施工品質の確保などに寄与している

と、資格証の必要性を仕分け人に説明したものの、仕分け人からは

  • 資格証を交付しなくても現場で本人を確認すれば分かる
  • 携帯を義務づける必要もない
  • 資格証自体が必要か
  • 入札・契約時に受注者が提出する配置予定監理技術者情報やコリンズ情報などを活用すればよい

との批判が続出し、辛い判定となりました。

 5年に1度の講習の義務付けについても、仕分け人からはその効果に疑問の声があがり、受講は任意とし、義務化は「廃止」すべきだとしました(建設工業新聞より一部抜粋)。

 約10年前に工事の品質確保を目的に制度化された仕組みも、事業仕分けという時代の波によってまた仕組み変更を余儀なくされるのでしょうか。

 いつもありがとうございます。