建設業許可申請PROセンターブログ

2010年2月 3日

2010年1月25日発行の建通新聞に記事が掲載されました。

- 自社のポジション明確に -

建通新聞の「人NAVI」にて弊所所長 牧江重徳の記事が掲載されました。


自社のポジション明確に

空調計装工事会社在籍中、行政書士と社会保険労務士の資格を取得して31歳で独立。建設業を中心に33年間こつこつ業務を行ってきた結果、現在では約500社のクライアントを持つ大規模な行政書士事務所となった。

淘汰・再編が進む建設業界に対し、経審に特化して指導してきた立場から「自社のポジションと経審ランクを明確にすることが勝ち残る企業の絶対条件」と言い切る。

行政書士の顔を持つ一方で、介護保険制度が導入された2000年に訪問介護とデイサービスを行う会社を設立。運営を通して蓄積したノウハウを提供し、介護事業を立ち上げた建設会社は8社に登る。「自分が経験しているからこそ実践的なアドバイスができ」と自身をのぞかせる。

行政書士の業務が、複雑なコンサルティングを含む総合的許認可手続き業務へと移行している中、年々改正される建設関係法令に対応し、高度な知識を要する書類作成も増加している。「行政書士が正確かつ迅速な書類を作成することにより企業の権利と効率的な処理が可能となる」と、行政書士の存在意義を見いだす。関西大学法学部卒、63歳。

建通新聞記事

PDFファイルさらに拡大または印刷してご覧になる場合は、こちらからダウンロードすることが出来ます。(PDFファイル)

2010年1月 8日

新春特別キャンペーン実施中!新規申請はなんと10万円も割引です。

 

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

さて、本日は「新春特別キャンペーン」のお知らせでございます。

当ホームページのトップにも掲載させていただきましたが、3月15日(月)までの期間限定で、建設業許可の新規申請、更新、業種追加がいずれもお得になるキャンペーンを実施中でございます。

この機会を是非、ご利用くださいませ。

建設業許可新規申請の場合ですと、申請費用は10万円もお安く申請していただくことができます。更新では4万円、業種追加では2万円もお得です。

なお、本キャンペーンの適用には一定の条件がございますので、詳しくはこちらまでお問い合わせくださいませ。

「ホームページの新春特別キャンペーンを見た」とお伝えいただければスムーズです。

お問い合わせ先:電話0120-15-5125

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2009年11月29日

下請資金繰り支援事業制度が始まりました!~その1~

 

 

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

 

さて、少し前になりますが・・・7月より『下請資金繰り支援事業制度』が開始されていますが、ご存じでしょうか?

 

これは、「下請・資材会社が元請会社に対してもつ売掛債権を、決済期前にファクタリング会社に譲渡することで、早期に現金化できるようにする」というものです。

 

ファクタリング会社が手形・債権を買い取った後に元請企業が倒産などで回収できなくなった場合の損失の一部を、(財)建設業振興基金の建設業金融円滑化基金から補てんすることにより、手形や債権を買い取りやすくなります。

ちなみに、ファクタリングとは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権回収を行う金融サービスのことです。

 

この制度利用のメリットとしては・・・

 ①下請・資材会社は安い金利で売掛債権の早期の現金化が可能。
 ②ファクタリング会社も債権保証によって安心して債権を買い取れる。
ことが、考えられます。

 

具体的な要件
 
 【対象範囲】
  ・資本金、出資金総額が20億以下で常時雇用従業員が1,500人以下の中小・中堅下請建設企業。
  ・1次下請までが対象。
  ・資材業者も元請企業に直接資材を供給していること。

 【対象債権】
  ・元請建設企業が債務者で、下請建設企業が債権者とする建設工事。
    ※民間工事、公共工事の区別なし。

 【元請企業の要件】
  ・債権を買い取る前年度に公共工事の受注実績があること。
  ・破産、民事再生、会社更生、特別精算の手続きを開始していないこと。
  ・手形交換所で取引停止処分を受けていないこと。
  ・財務内容の健全性が著しく損なわれていないこと。
  ・この事業で不正、不誠実な行為をするおそれがないこと。

09年度補正予算に、この制度の関連費用として100億円近くが計上されています。

 

制度の概要については、簡単ではありますが、ご理解いただけましたでしょうか?
詳細については、各専門機関にお問い合わせください。

 

ちょっと長くなってしましましたね。

本日はこの辺で。いつもありがとうございます。

2009年11月27日

下請契約及び下請代金の支払いについて~国交省通達~

 

お世話になっております。副所長の牧江です。

朝晩、寒くなってきましたね。皆様、体調を崩さないようがんばっていきましょう!

 

本日は、国交省から建設業関係団体と都道府県への通達がありましたので、ご紹介します。

通達のタイトルは、「下請契約及び下請代金支払いの適正化並びに施工管理の徹底について」
となっています。

 

(施工管理の徹底について)

少し前に、建築現場でのクレーン倒壊により第三者が死亡するという痛ましい事故が起きましたよね。
こういった事故の発生を受けて、通達では、改めて適切な施工計画の作成や施工体制の確保、安全管理の徹底などを求めています。

(支払いの適正化について)

「下請代金の支払いは、できる限り現金払いが原則」ということです。
7月から始まった下請資金繰り支援事業(※過去の当ブログをご参照下さい。)を活用した場合も含めて、現金払いが原則とのことです。
手形払いと現金払いを併用する場合も、「支払い代金に占める現金の比率を高めるよう努力すること」と明記されているようです。

(その他)

  • 明確な経費内訳による見積書の提出とその適正な手順による代金設定
  • 書面による契約締結
  • 赤伝処理する際の契約書類への明記
  • 指値発注の禁止
  • 注文者からの支払いから1ヶ月以内での下請代金支払い
  • 120日以内の手形期間設定
  • 支払い保留の禁止
  • 保証事業会社と保証契約を結んだ元請企業による前払金支払時の振り込みの徹底

などが盛り込まれています。

 

請負の際には、以上の点に留意して、適正に実施しましょう。

 

いつもありがとうございます。

2009年10月29日

全建連 相談役~建設業新規許可の一時凍結を提案~ 

 

いつもお世話になっております。 副所長 牧江です。

 

本日は、建通新聞の記事より、 全国建設産業団体連合会の元会長である田村相談役より、建設業許可申請についての提案が掲載されていましたので、お伝えします。

 

内容は・・・

『業者数が多いため、緊急避難的に一定期間、建設業の新規許可を凍結することが必要ではないか』との、個人的見解を示しました。

背景には、企業が1社破綻すれば2社、3社と新規業者が増え、結局供給過剰となっている現状への不満と、今後、数年間以降は社会資本整備の新規投資の増加が見込めず、思い切った整備が必要であるという危機感がある、とのことです。   

しかし、行政は「規制緩和」と「事後チェック」の流れに基づく施策を展開しており、新規許可の制限に対しては、これまで難色を示しています。

とのことです。

 

今回の提言は、あくまで、田村相談役の個人的見解ですが、今後、団体の提言、要望等がどれだけ行政に取り入れられるか、その動向について見ていきたいところですね。
※詳しくは、業界新聞をご覧下さい。

 

いつもありがとうございます